けっこうおもしろい📖

憲法っていったら、子どもたちに平和のブックトークをするときに第九条を説明することが多い。
昨日書いた基本的人権も平和とかかわるから、けっこう児童書にもあるよね。

でも、今日読むのは、これ。第十五条。

公務員を選定し、およびこれを罷免することは、国民固有の権利である。
罷免っていうのはやめさせることね。
公務員っていったら、ふつう、公立学校の先生とか、警察官とか、役所の人とか思い浮かぶけれど、議員とか、市長とか、知事とか、大臣とか、総理大臣とかも、公務員ですよね~

すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
これ、ギャグじゃないよ~
(もりかけさくら・・・(⊙x⊙;))

公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
普通選挙っていうのは、全ての成年者に選挙権と被選挙権がある選挙のこと。
例えば明治時代なら、財産のある人にしか選挙権はなかった。この縛りがなくなったのが1925年。でもその時は、25歳以上の男子にしか選挙権がなかった。
で、戦後、この憲法ができてから、女子にも参政権ができた。
わたしのおばあちゃんは、若い頃、参政権がなかったんだo(≧口≦)o
憲法、ありがたいね。おかげで私も選挙に行ける。
みんな、選挙に行ってる?
これ、権利だよ。

すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任は問われない。
そういえば、うちの両親は、選挙の後、だれに投票したかお互いに内緒にしてたね。子どものとき、親に、「だれにいれたん?」って尋ねたら、「それは聞くもんやない」っていわれたな~

公務員ついでに、第九十九条。
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。
私たちのために国や世の中を動かしている人たちは、みんな、この憲法を大事にして守って行かないとだめって、決まってるんやね。

ね、ちょっと違ったページを開くと、おもしろいでしょ~
公務員って身近な人たちだから、読んでみました。

 

 

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